大判例

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奈良地方裁判所 平成元年(わ)344号 判決

判決主文

被告人を懲役一年六月及び罰金三〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

適用した罰条

所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、奈良県五條市今井三丁目四番一九号に本店を置き、今西商店の名称で建材販売及び落石防止網工事業等を営むものであるが、顧問税理士の車谷好彦と共謀の上、

第一 昭和六〇年分の総所得金額が一億三二万九、四七五円で、これに対する所得税額が五、二六六万二、五〇〇円であるにもかかわらず、実際の所得金額に関係なく、ことさら過少な所得金額を記載した所得税確定申告書を作成するなどの行為により、その所得金額のうち、九、四九六万九八七円を秘匿した上、昭和六一年三月一五日、奈良県大和高田市三和町二番一七号所在の所轄葛城税務署において、同税務署長に対し、同六〇年分の総所得金額が五三六万八、四八八円で、これに対する所得税額が五一万九、三〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、所得税額五、二一四万三、二〇〇円を免れ

第二 昭和六一年分の総所得金額が一億三七二万六、二六五円で、これに対する所得税額が五、七四二万八、三〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、同六二年三月一六日、前記葛城税務署において、同税務署長に対し、同六一年分の総所得金額が五三八万二、九〇二円で、これに対する所得税額が五一万七、二〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、所得税額五、六九一万一、一〇〇円を免れ

第三 昭和六二年分の総所得税金額が一億二、一七九万八、五六八円で、これに対する所得税額が六、二九九万三、九〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、同六三年三月一五日、前記葛城税務署において、同税務署長に対し、同六二年分の総所得金額が五二一万七六四円で、これに対する所得税額が三四万八、七〇〇円

である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、所得税額六、二六四万五、二〇〇円を免れ

たものである。

裁判所書記官 山村貞二

(裁判官 池田美代子)

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